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失業給付

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失業保険の受給スタートは?

まず、失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。 そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。 その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。 その7日間のことを「待期期間」と呼びます(待「機」期間ではありません)。 また、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに1ヶ月以上3ヶ月以内に間において公共職業安定所所長の定める期間(原則として3ヶ月間)、支給に待ったがかかります。 この期間を給付制限期間といいます。 そのため、退職後は早めに公共職業安定所へ申請するのが良いでしょう。

給付制限を受ける方は、主に下記の方です。
①正当な理由がなく自己の都合で退職した人
正当な理由がある場合は、原則として給付制限は付きません。
たとえば、理不尽な転勤命令拒否・事業所の遠方移転・病気やケガなどの場合です。
ただ、窓口担当者によって判断が異なる場合があります。

②自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人等です。
たとえば、刑法違反・重過失により会社に実損害を与えた人です。
 

*給付制限のある場合の受給例をあげます。
例:1月31日退職で2月14日申請の場合
2月14日~2月20日が待期期間で、2月21日~5月20日が給付制限期間となります。
よって、5月21日から受給開始となります。

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