会社設立 届出

会社設立後の税務署への届出

会社設立は、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書の作成します。
そして、定款を作成して認証して貰い、金融機関への出資金の払込みをし、登記を行えば一応は完了と言う事になります。

しかし、それだけでは完全とはいえません。
会社設立を行えば、当然ですが法人として成すべき事を成さなければなりません。
その中の一つに、納税の義務も含まれてきます。

ここでは、会社設立後の税務署への届出についてご説明します。

その前の準備として、まず銀行口座の開設を行います。
用意する物は、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印で、銀行印は会社代表印でも構いませんが、普通は別個に用意します。
これらを持って任意の銀行に行き、その旨を伝える事で口座を開設する事ができます。

そして、次に税務署への届出です。

税務署に提出しなければならない書類は『法人設立届出書』『青色申告の承認届出書』です。

また、その用途に応じて『給与支払事務所等の開設届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』『棚卸資産の評価方法の届出書』『減価償却資産の償却方法の届出書』と言った書類も提出しなければならない場合もあります。

また、法人設立届出書には『設立時の貸借対照表』『定款の写し』『登記簿謄本』『株主名簿の写し』
『出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)』
の5つの書類を添付する必要があります。
法人設立届出書は税務署のホームページからダウンロードできるので、手に入れるのは簡単です。
記載についても、記簿謄本や定款を見ながら容易に行えるのでそう難しくはないでしょう。

会社設立後にする届出とは

会社設立後に、諸官庁に各種の届出が必要になります。
届出が必要なのは、所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などです。

1.税務署への届出

会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。
税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入してください。
届出書に添付する書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、株主名簿か又は社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などです。

給与を支払う従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を届け出ます。
会社設立から1ヶ月以内に提出します。
添付資料はいりません。

「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。
税務上のメリットが大きいので手続きをすると良いでしょう。

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていくものをどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

2.市町村役場・県税事務所への届出

東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」を提出します。
事業開始日から15日以内に提出してください。
添付資料が必要です。

東京23区以外の都道府県は、「法人設立等申告書」を提出します。
会社設立から1ヶ月以内に提出してください。
添付書類が必要です。

3.労働基準監督署への届出

従業員を1人でも雇用した場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きをしてください。

4.ハローワークへの届出

従業員を1人でも雇用した場合、雇用保険の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。

5.社会保険事務所への届出

健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめて社会保険と言います。
すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられていますので、必ず加入してください。
提出の期限は特にありません。

会社設立の際 届出を行わなければならない機関

会社設立を行うとき、設立者は「こう言う会社を作ります」と言う届出を様々な機関にする必要があります。

それは、会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。
会社は個人で動く訳ではなく、たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。
それが、社会と言うシステムです。

そのため会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。

会社設立の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。

では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。

まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。
そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。

次は、保険に関する届出です。
会社設立を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。
よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。

加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。

これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は実行できません。
これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。

edit





cms agent template0035/0036 ver1.001